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愛犬のフィラリア予防

2011年8月15日 月曜日



フィラリアについて
 フィラリアとは寄生虫の一種で蚊を媒介することにより病気を引き起こしていきます。
 雌雄のフィラリア成虫のいる犬の体内では、交尾することによりミクロフィラリアと呼ばれる幼虫が生まれ、血液中に乗って成長しながら蚊に吸われるのを待っています。それまでに、蚊に吸われることが無いと2年位で死んでしまいます。蚊に吸われることにより成長していけるのです。
 蚊の体内で成長したフィラリアの幼虫は、その蚊がまた未感染の犬を刺すと、傷口から皮膚を介して入り込みます。そしてさらに成長しながらやがては心臓や肺・動脈に移動してしまい犬に死に係わるような症状をもたらすのです。フィラリアに寄生された犬は、例えば、食欲が低下したり、少し歩いただけで呼吸困難・貧血気味になりやすく、末期になると腹水がたまったりしてきます。




フィラリア予防薬
 しかし、現在の獣医療ではミクロフィラリアを発見する血液検査があります。例えミクロフィラリアが存在していても治療をすれば改善される事もあり、罹る前に予防が出来るようにもなりました。 予防薬には、月に一度飲むタイプのものや、一回の注射で半年間効果のある薬も出てきています。そのお薬は、動物病院で血液検査をしたのち、犬の体重に合わせて処方されます。




フィラリアの予防
 犬を飼っていらっしゃる方は、愛犬のために是非予防してあげましょう。
 一月に一度飲ませるタイプの予防薬の場合は、犬の体内に入って1ヵ月後くらいの幼虫に効果があるので、蚊が出始める5月から12月ぐらいまで、1ヶ月間隔で行う必要があります。
 特に大切なのは最後に飲ませる薬の時期です。最後の薬の後にミクロフィラリアを持っている蚊に刺されると翌年予防薬を飲ませるまでにフィラリアが育ってしまいますので注意しましょう。
 また動物病院へ行かれるときは、健康診断がてら便を持っていくとその他腸内寄生虫の早期発見にもつながります。




集合住宅におけるペット飼育実態についてのアンケート調査報告

2011年8月12日 金曜日

アンケート実施概要

1.実施目的
平成15年度区政振興事業として東灘区「ペット適正飼養推進事業(集合住宅を対象とした)」を行なうにあたり、東灘区内分譲集合住宅における、ペット飼育実態調査及びペットクラブ等の調査を行うことで、東灘区内分譲集合住宅におけるペット飼育現状を正確に把握し、課題等を 分析することにより集合住宅におけるペット適正飼養の為の基礎資料とする。

2.実施方法
書き込み依頼及び聞き取り調査

3.実施期間
平成15年8月中旬~平成15年12月下旬

4.実施対象者
東灘区内でペット飼育可能分譲集合住宅の管理をしている(社)高層住宅管理業協会会員 
の管理会社

 

アンケート実施方法及びアンケート数

1.東灘区内のペット飼育可分譲集合住宅の抽出
  関西及び関東に所在地を置く(社)高層住宅管理業協会の会員である管理会社全社に電話にて本調査の概要、目的を説明した上で、東灘区内でのペット飼育可分譲集合住宅の管理の有無を確認。

   調査対象となった管理会社数・・・308社
   内 東灘区内にペット飼育可分譲集合住宅を管理していない          
      東灘区内にペット飼育可分譲集合住宅を管理している           
      東灘区内にペット飼育可分譲集合住宅の管理の有無に関する回答を拒否

285社
17社
6社

2.アンケートの手法
  アンケートをとるにあたり、客観的な事実を収集するように努めた。よって、書き手の意思により事実が異なることが危惧される管理組合ではなく管理会社からアンケート収集を行なった。

3.アンケート依頼
1.にて東灘区内でのペット飼育可分譲集合住宅の管理が確認され、なおかつ各住宅毎の標記アンケートの協力または、協力を検討して頂ける管理会社にアンケート用紙を送付。

     アンケート送付数 17社 計61部送付

4.アンケート回答数
     アンケートによる回答  4社 計7部   
     電話での聞き取りによる回答 8社
     回答拒否 5社

5.アンケートの集計、分析
  アンケートの質問事項が細部に渡ったこと、そして、各住宅毎の解答をお願いした事で、管理会社側の手間が多大になったことや守秘義務等の問題により回収率が大変低くなってしまったことで、集計を諦めざるをえなくなった。
  また、ペット飼育可能な集合住宅を東灘区内に何戸管理しておられるかという質問に対しても、調べるのにお時間がかかるとのことで、回答頂くことが出来なかった。
 そこで、アンケートによる回答を頂けなかった8社に、フリートークの形で現状やご意見等の聞き取りを
電話で行った。また、対象地区外(西宮市)ではあるが、アンケートにご協力頂いた会社、ペット飼育禁止ではあるが、ご意見を寄せて下さった会社についても参考資料としてまとめた。
  アンケートにご協力頂いた4社及び電話にてお話を伺うことが出来た8社の担当者の方のご意見、ご要望をまとめることとした。

 
アンケート内容

1.貴マンションの管理規約または、細則等にペットについての記載はありますか。
 該当する答えを○で囲んで下さい。   ある ・ ない

2.貴マンションで飼育を許可されている動物についてお教え下さい。
 (1)動物の種類  (2)サイズ  (3)数  (4)その他の取り決め等(具体的にお書き下さい。)

3.貴マンションでのペットの飼育状況についてお教え下さい。
 (1)飼育率について
   総戸数  戸、 ペットを飼育している戸数  戸、 把握できていない
 (2)ペットの種類(犬、猫等)と数について
   種類:          数:   匹、   種類:         数:    匹
   把握できていない

4.貴マンションにペットのための設備をお持ちでしたらお教え下さい。
 (例:足洗い場、専用エレベーター等)

5.貴マンション内には「ペットクラブ」(ペットの飼い主等による組織)のような
  組織は存在していますか。 

  ある(→6へ) ・ ない(→7へ)

6.質問5.であるとお答えになった方にお伺いします。
  貴マンションに存在する「ペットクラブ」の概要についてお教え下さい。
 (1)その「ペットクラブ」は、規約や細則等で義務付けられたものですか。
  はい(→(3)へ) ・ いいえ(→(2)へ)
 (2)(1)でいいえと答えた方にお伺いします。「ペットクラブ」の出来た経緯を差し支えなければ
  お教え下さい。
 (3)構成メンバーをお教え下さい。(当てはまるもの全てに○をお付け下さい。)    
  ペット飼育世帯(全戸・一部)、居住世帯(全戸・一部)、管理会社、その他
 (4)「ペットクラブ」でどのような活動をされているかお教え下さい。
  (例:月に1回のミーティング、しつけ教室の開催等)

7.貴マンションでは、ペット飼育を巡ってのトラブルはありますか。
  ある(→8へ) ・ ない(→9へ)

8.質問7.で「ある」と答えた方にお伺いします。
 (1)トラブルについて具体的にお教え下さい。
 (2)そのトラブルに対して何か対策をとられましたか。具体的にお教え下さい。
 (3)その結果はいかがでしたことは何ですか。
 具体的にお教え下さい。

9.皆様にお伺いします。ペット飼育可マンションにおいて外部からのどのような
  サポートシステムが必要だと思われますか。

10.皆様にお伺いします。
   ペット飼育可マンションにおいて行政に望むことは何ですか。

 
アンケート結果

  アンケート用紙によりご回答頂いた7件と電話により聞き取り調査を行なった8件計15件についての結果をまとめた。但し、電話による聞き取り調査では、アンケートの全ての項目にお答え頂いていないので、質問によって回答数にばらつきがある。

1.管理規約または、細則等におけるペットについての記載の有無について
   ある・・14件 
   ある(物件による)・・1件
   ない・・0件

2.マンションで飼育を許可されている動物について
   (1)動物の種類
    犬または猫・・7件、小型犬、猫、鳥など・・1件、犬、猫、小鳥、観賞魚・・1件、無回答・・2件
   (2)サイズ 成獣の状態で体長50cm以下・・3件
          成獣の状態で体長50cm以内、体重10k以内・・2件
          体長50cm以内・・1件
          体長60cm以内・・1件、
          体長70cm以内、体重10kg以下・・1件、無回答・・1件  
   (3)数    1匹・・4件、2匹・・2件、無回答・・9件
   (4)その他の取り決め等  細則に準ずる。・・4件、
            共用部では抱きかかえて移動・・7件、
            無回答・・1件

3.マンションでのペットの飼育状況について
   (1)飼育率について 
     約20%・・3件、約10%・・2件、把握不可・・3件、回答不可・・1件
   (2)ペットの種類(犬、猫等)と数について
     回答あり・・2件、把握不可・・1件、回答不可・・1件、無回答・・3件

4.マンション内のペットのための設備の有無
   洗い場・・1件、足洗い場がある場合がある・・1件、なし・・3件、無回答・・2件

5.「ペットクラブ」(ペットの飼い主等による組織)の存在の有無について
   ある・・2件、ある(物件によっては)・・2件、ない・・7件、無回答・・2件

6.「ペットクラブ」の概要について
   (1)義務付けの有無について
        有・・2件、無回答・・2件
   (2)ペットクラブ誕生の経緯について
        無回答・・4件
   (3)ペットクラブの構成メンバー
        ペット飼育世帯全戸・・1件、無回答・・3件
   (4)ペットクラブの活動概要
        現在具体的な活動なし・・1件、無回答・・3件

7.マンションでの、ペット飼育を巡ってのトラブルの有無について
   ある・・8件、ある(物件による)・・1件
   ほとんど無い・・1件、ない・・4件、回答不可・・1件

8.トラブルについて
   (1)トラブルの内容(複数回答)  
     細則違反・・8件、ペットの大きさ、数が守れない。共用部での排泄放置と匂い。
            移動の際にケージまたは抱きかかえるというルールが守られていない。
     鳴き声の問題・・6件  
   (2)対策  注意文の掲示、違反者が分かっている場合は注意文をポストリング
         住民同士(組合、理事会、ペットクラブ)の話し合い
         飼育されているペット登録の徹底  
   (3)結果 排泄等の問題の場合・・改善に向かうこともある。
         ペットの大きさや数・・一代限りで容認
         マンションを出て行かれる場合もある。

9.外部からのサポートシステムについて
   相談窓口の設置・・2件、専門家の派遣や講習会等の実施・・6件

10.ペット飼育可マンションにおいて行政に望むこと
   相談窓口の設置・・6件、飼主への啓蒙・・2件

 
まとめと考察

飼育を巡るトラブルについて
1)トラブルの主な内容
 大半の住宅が飼育してよい動物の大きさを体長50~70cm以内、体重10kg以内といった形で、また数を1匹または2匹と制限している。大きさの制限の基準については、エレベーター、廊下、エントランス等の共有部分で抱っこまたはケージに入れての移動を義務付けている事から人が抱えられる大きさまでとしている。何故地面を歩かせてはいけないかという点については、排泄の問題が大きいようだ。多い苦情として、共有部分での匂いや毛、排泄の不始末が上げられる。管理会社としては、移動の際動物を下におろすことなく外へ出ることで、このような問題が発生しにくくなると考えられている。また、動物が苦手な方、怖い方への配慮でもある。
 ところが最初に挙げた、飼ってよい動物の大きさの基準を上回る動物を飼育する人が多いのも現状らしい。すると共有部分での抱きかかえまたはケージに入れての移動が守られなくなる。
  また、排泄物の後始末をしない、ベランダで動物をブラッシングまたは飼育する、といった問題もある。このように規約や細則が守れないのは、モラルの問題につきるとする意見も多い。また、加えて鳴き声の問題もある。

2)問題への対応
 このような問題が起きた際に、どういった対応を取られているかについては、ペットクラブが  ある場合は、住民同士で話し合いをしてもらう事で問題解決を図っている。
 飼い主同士の交流があることで連帯感が生まれ、一人の問題が飼い主全体の問題となることという認識が生まれる。お互いに監視作用も働くし、何か困った際には相談も出来る。このようにペットクラブが上手く機能している所では、問題解決に対応することも可能だが、規約でペットクラブの設立を義務付けていても実際には機能していない所も多いようだ。ペットクラブの立ち上げが上手くいかない理由としては、居住者が日中勤め等で留守の場合が多いことや住民間の交流が希薄な場合等考えられる。ペットクラブがない場合は、段階を踏んだ対応を行なっている。文書等による注意で効果がない場合は組合での話し合いを行い、それでも解決出来ず問題がこじれた場合には、住んでいる場所から出て行く、ペットを手放す、裁判となる場合もある。また、話し合いの末規約を改正し、ペット飼育を禁止してしまった例もある。

 
考察

 マンション内で起きている問題の多くは、飼い主のマナーの問題、飼育している動物に対する基礎的な知識(生態や習性等)の不足が考えられる。また、飼い主自身が気づかないうちに周囲で問題になってしまっているという場合もある。ペット飼育に限らず戸建てからマンションに越して来られた方の中には、集合住宅で暮らす際のマナーを理解していない方もおられるようだ。この場合には、適切なアドバイスで飼い主に問題を認識して頂き、納得してもらうことで解決出る場合が多い。

1)ペットに関する適切な情報を伝えることの重要性
 例えば法律の周知、講習会等による飼育動物への基礎的な知識の向上、飼い主では手に負えない問題が起きた場合に、指導を行ったり専門家を紹介できるシステム等が考えられる。
 何社かのご意見にもあったように、例えば行政機関に上記のようなシステムを備えた、動物の飼育に関する相談窓口を設け、情報の共有化が図れる仕組みを作ることが出来れば、多くの問題が早期に解決に向かうのではないかと思われる。
 また、これから飼育を考えている方へも情報提供が出来れば、将来起こりうるトラブルを未然に防げる可能性も考えられる。
 当法人では、ペット飼育が可能な集合住宅にて、ご依頼があればマナーやしつけ等についての講習会の開催を通して情報提供を行なうこともあるが、上記のような窓口が出来ることによって、より多くの方に適切な情報を提供できる可能性は広がると考えられる。

2)住民間のコミュニティつくりの重要性
 マナーの問題については、住民同士の交流が大きく影響すると考えられる。
 住民同士が顔見知りになること、そして共有部の清掃を徹底することで、監視の目が働きマナー違反 を犯しにくい雰囲気を作ることが出来ると考えられる。 
  ペット飼育可マンションで何らかの問題が発生した場合、ペットクラブが上手く機能していると、対個人では無いため苦情を言いやすい、受け取りやすいという利点がある。比較的問題が深刻化する前に表面化することで、早期解決につながることも考えられる。また、先述したように、監視の目が増えること、一人の問題が飼い主全体の問題という認識も深まるので、マナー違反の抑制にもつながる。このようにペットクラブが上手く機能しそれらの問題を解決に導くというのは、理想的な姿であるが、ペットクラブを立ち上げるに至るまでには住民間のコミュニケーションの問題等克服しなければならない課題が多いのも現状である。

3)規約、細則の明確化
  各管理会社のお話を伺っていると、分譲当初よりペット飼育可をうたい、規約や細則で飼育条件やペットクラブの立ち上げを義務付けているところでは、問題が起こりにくく、また、起こった場合でも比較的解決可能であることが多いようである。
  問題は、ペットに関する規約がなく、ペット飼育の是非がうやむやな状態でペットを飼育されてい る住宅の場合である。このような住宅でトラブルが起きると、飼育反対住民の反発もあり、規約等がないが故に解決もままならないまま問題が深刻化する場合があり、新たに飼育禁止の規約が作られ、飼主に処分を求めるといった対応が取られることもある。
  このような結末を迎えないためにも、動物愛護法の理念に基づく指導の下、規約へのペット飼育についての明文化、また、細則設置の義務化等を条例等で支援出来るしくみづくりも今後必要となるのではないかと思われる。

 



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伴侶動物受け入れ施設の現状についてのアンケート 集計結果

2011年8月12日 金曜日
 
 

○実施目的
2000年12月より「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行となり、動物は命あるものであると規定され、更なる飼い主責任と人と動物の共生が求められるようになりました。また、伴侶動物は家族の一員という考え方をする人が増え、伴侶動物同伴の外出や旅行についてのニーズも増加しつつあるといわれています。しかし、動物との共生が進む一方で、糞の放置を始め飼い主のマナー面でのトラブル等が増加しているのも現状です。今後、より多くの施設に快く動物たちを受け入れて頂くためにも、現在、動物を受け入れる形で施設を経営されている方々の現状をお伺いし、今一度、飼い主側としてもどのような努力が必要なのか考えていきたいと思い、今回のアンケートを実施致しました。

○実施時期
 平成14年3月中旬~7月上旬

○実施方法
 電話による聞き取り調査及び書き込み依頼

○実施対象者
 兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県内の伴侶動物の同伴を認めている飲食施設及び宿泊施設

○アンケート数
 宿泊施設 60件、飲食施設 61件

○アンケートの内容及び結果
 宿泊施設、飲食施設とも質問内容は同じですが、集計は宿泊施設と飲食施設それぞれについて致しました。




1.貴施設を同伴可とされたことで、どのようなメリットがありましたか。
 具体的にお教え下さい。
(複数回答可) 

【飲食施設】 
<内訳>
オープン当時からペット可にしている。
売り上げにつながった。

 ・ お客様が増えた。
 ・ お客様の幅が広がった。
 ・ 常連さんが出来る。
 ・ オフ会等団体での利用がある。
 ・ わざわざ遠方よりいらして頂ける。
 ・ お散歩帰りに寄って頂ける。
 ・ 看板犬目当てのお客様が増えた。
 ・ 売上が上がった。
 ・ 店の雰囲気が良くなった。
 ・ 地域に密着した営業が出来る。
お客様に喜んで頂ける。
 ・ お客様に喜んで頂ける。
 ・ 動物好きなお客様に喜んで頂ける。
 ・ 犬が飼えないお客様にもふれあいの機会がある。
 ・ 情報交換の場となっている。
 ・ お客様同士がお友達になる。
 ・ お客様同士の会話が弾む。
 ・ 怖がりのワンちゃんも徐々に慣れる。
オーナーさんの楽しみになっている。
 ・ 色々な動物に会える。
 ・ お客様とペットを通してコミュニケーションを図ることが出来る。
別に(特に)なし。
考えたことがない。
その他。

 ・ マスコミで取り上げられることが多い。
 ・ 従業員のやりがいにつながる。
 ・ ペット可の施設が増えると有難いと保健所に言われた。
  (アシスタントドッグの受け入れにつながる。)


【宿泊施設】
<内訳>
オープン当時からペット可にしている。
別に(特に)なし。
売り上げにつながった。

 ・ お客さんが増えた。
 ・ 稼動状態が良くなった。
 ・ 客層の幅が広がった。
 ・ 常連さんが出来た。
お客様に喜んでいただける。
 ・ ペット連れの方に喜んで頂ける。
 ・ ペット連れのお客様が多い。
 ・ お客様に安心して利用して頂ける。
 ・ お客様同志の会話が弾む。
オーナーさんの楽しみになっている。
 ・ 色々な動物に会える。
 ・ お客様とペットを通してより深いコミュニケーションが取れる。
 ・ オーナーの飼っている犬が喜ぶ。
あまりない。(殆どない。)
無回答。



2.貴施設を伴侶動物同伴可とされたことで、どのような問題が発生しましたか。
 具体的にお教え下さい。
(複数回答可) 
【飲食施設】
<内訳>
特になし。
粗相の問題。

 ・ 粗相をされる。  
 ・ 粗相の後始末をしない。
 ・ 粗相をして黙っている。
 ・ マーキングをする。
マナー、しつけの悪さへの指摘。
 ・ 飼い主のマナー(意識)が低い。
 ・ 小型犬の飼い主さんのマナーが悪くなって来た。
 ・ 犬のしつけが出来ていない。
 ・ 飼い主さんの間でマナー等に関する意識差が広がっている。
 ・ お手本となるマナーの規定がなく、作り上げねばならない。
店内での人と犬との区別の問題。
 ・ テーブルの上に犬を乗せる。
 ・ イスに座らせる。
 ・ 人用の水や食事を直接あげる。
 ・ オヤツを他のお客様のワンちゃんに勝手にあげる。
犬の苦手なお客様の問題。
 ・ 犬の苦手なお客様が来られなくなる。
 ・ 犬の苦手なお客様への配慮に欠ける。
 ・ 動物の苦手なお客様からのクレーム。
抜け毛の問題。
吠える。
ワンチャン同士のケンカ。
リードを着けない。
その他。

 ・ 臭いの問題。
 ・ シーズン中のメスを連れて来る。
 ・ 規定サイズ以上の犬を連れて来られる。
 ・ 施設の決めたルールに文句を言うお客様がある。
 ・ 保健所の衛生管理指導が厳しくなった。
 ・ 犬の扱いが分からないお客様が他のお客様の犬を触る。
 ・ 犬同伴可でないと入店出来ないと誤解される。
 ・ 従業員の意識改革が必要。
 ・ スペースの関係で犬連れのお客様が入れないことがある。


【宿泊施設】
<内訳>
粗相の問題。
 ・ 粗相をして黙っている。
 ・ 糞・尿の後始末をしない。
 ・ 粗相をされる。
決められたルールを守らない。
 ・ 規定サイズ以上の犬を連れてこられる。
 ・ 色々な動物が来てびっくりする。
 ・ 予約時に申告しないでいきなりペットを連れて来られる。
 ・ ケージ持参が条件なのに持って来られない。
 ・ 室内ではケージに入れることが条件だが、守らない。
 ・ 犬不可の場所(食堂、温泉等)に連れて来る。
吠える。
犬の苦手なお客様の問題。

 ・ 犬の苦手な方からのクレームがある。
 ・ 動物の苦手なお客様に気を使う。
 ・ 犬の苦手な方、アレルギーのお客様が来られなくなった。
お部屋の後始末、損傷の問題。
 ・ 施設を損傷する。
 ・ お部屋の後始末をしない。
抜け毛の問題。
マナー、しつけの悪さへの指摘。

 ・ 飼い主のマナーが悪い
 ・ しつけが悪い。
臭いの問題。
リードを着けない。
その他。

 ・ 犬に体罰をされる人がいる。
 ・ お客さんのペットが逃げた。
 ・ 犬OKの場所をどう決めるか困っている。(敷地が広いため)
 ・ ドッグラン設置を要求されている。
 ・ ペットには別な部屋を用意しているが、同じ部屋に泊まりたいと言われる。
特になし。

 





3.貴施設を利用するにあたり飼い主さんに気をつけてほしいことはありますか。
  
(複数回答可)
【飲食施設】
<内訳> 
トイレ、粗相について。
 ・ トイレは来店前に済ませて来てほしい。
 ・ 粗相の後始末をしてほしい。
 ・ トイレのしつけが出来ていること。
 ・ ペットシーツ、ウンチ袋等マナーグッズの持参。
 ・ マーキングをさせないでほしい。
ワンちゃんはきちんと見てあげてほしい。

 ・ 自分の犬の行動に気をつけて管理してほしい。
 ・ 他の犬とケンカをさせないで。
 ・ 咬まないで。
 ・ 他のワンちゃんとは、相性を見た上で遊ばせてほしい。
 ・ ワンちゃんが失敗してもそのつど教えてあげて。
 ・ 大型犬は店内ではおとなしくさせてほしい。
しつけ、マナーについて。

 ・ 通常のしつけが出来ていること。
 ・ 最低限のマナーは守って。
 ・ 犬を連れているいないにかかわらず最低限のマナーを守ってほしい。
他のお客様への配慮。

 ・ 他のお客様へ迷惑をかけないでほしい。
 ・ 犬が苦手なお客様へ配慮してほしい。
 ・ 勝手に他のワンちゃんにおやつをあげないで。
リードは着用して。
人と犬との区別について。

 ・ テーブルに足をかけるのはやめてほしい。
 ・ 店内のテーブル、イスに乗せないで。
 ・ 足元で「マテ」が出来るようにして。
 ・ 人間用の食器で食べ物をあげないで。
 ・ 人の食事はあげないでほしい。
シーズン中のメスを連れて来ないで。
吠えさせないでほしい。
お店を利用して

 ・ 店でマナーの練習をしてほしい。
 ・ 情報交換の出来るスペースとして、利用してほしい。
 ・ スタッフに相談してほしい。
 ・ 犬とのお付き合い、犬同士のふれあいが出来るように
その他

 ・ 事前に手入れをして来てほしい。
 ・ 換毛期は遠慮してほしい。
 ・ 病気治療中、療養中は遠慮してほしい。
 ・ 各種ワクチン済みであること。
 ・ テラスなので雨天の場合は、お断りしている。
特になし。



【宿泊施設】
<内訳>
ルールを守って。
 ・ 館内の移動はケージか抱っこで。
 ・ ペット不可の場所に連れて来ないで。
 ・ 布団に犬を乗せないでほしい。
 ・ 受け入れサイズを守ってほしい。
 ・ ケージから出さないでほしい。
 ・ ケージを持参してほしい。
 ・ 生後1年未満のペットは不可。
 ・ 長時間の外出の場合は、ペットを同伴して。
 ・ 室内犬のみです。
 ・ 予約時にペット同伴であることを申告して。
 ・ 人がいなくなる時には、ケージに入れて。
 ・ 各種ワクチンを受けていること。
トイレ、粗相について

 ・ トイレのしつけが出来ていること
 ・ 粗相の後始末をしてほしい。
 ・ 粗相及び損傷等を申告してほしい。
吠えさせないでほしい。
お掃除、損傷等。

 ・ (土足不可の場所に上げる際には)ペットの足を拭いてほしい。
 ・ 退室前に簡単な掃除をしてほしい。
 ・ 部屋を散らかしたり、損傷しないで。
 ・ 部屋を損傷した場合、損害額を請求する場合がある。
しつけ、マナーついて。
 ・ 通常のしつけが出来ていること。
 ・ マナーを守ってほしい。
ペットグッズは持参して。
 ・ ペットのご飯は持参して。
 ・ ペットの敷物を持参して。
 ・ トイレ(ペットシーツ等)を持参して。
他のお客様への配慮
 ・ 他のお客様の迷惑にならないようにしてほしい。
 ・ 朝の散歩時は静かに出入りしてほしい。
リードは着用してほしい。
特になし。
その他。

 ・ ペットに起因するトラブルには責任を負えない。
 ・ 事前にペットのお手入れをしてほしい。
 ・ 施設の危険性について飼い主が配慮してほしい。
 ・ 知らない犬同士を会わせる時、リードをいきなり放さないでほしい。
 ・ あまりに、お客さんのマナーがひどいので、禁止にした。
 ・ 必ずネームタグをつけて迷子防止をしてほしい。



4. 伴侶動物同伴可とすることで、来客数に変化はありましたか。
【飲食施設】
※飲食施設の来客数について
「減少した」が1件あるが、改装により客席数が減ったためとのこと。

【宿泊施設】

 

 
【まとめ】

 飲食施設と宿泊施設では、メリット、デメリットとも重点の置かれている項目に違いが見られます。
 宿泊施設では、メリットを「特に感じない、殆んどない」と考えている方が全体の4分の1以上に達しますが、デメリットを見て頂くと分かるように、飲食施設に比べ、滞在時間が長いために発生するデメリットも幅広く深刻であることによりデメリット部分が強調されてしまうことが、要因と考えられます。
 デメリットが発生する要因として、勿論、飼い主側のマナーやしつけの問題が大きいですが、経営側のルールが利用客にはっきり提示されていない部分や、動物の習性や生態に対する理解度が十分でないために未然に防げるであろう問題も起きているように感じます。
 また、受け入れ施設のオーナー、スタッフとお客様との親密度等も利用客の滞在時の態度に影響を与えていると考えられます。施設が清潔で伴侶動物の受け入れに関してもきちんと対応し、雰囲気が良いと利用客側もリピーターとなる確率が高く、施設での伴侶動物を含めての振る舞いにもより一層気を使う傾向があるようです。また、気持ちよく利用できたことで、口コミによるお客様も広がるという結果にもつながっているように思います。
 ただ、最大の問題はやはり飼い主側のマナーの問題であると思われます。
予想以上に多いと感じたのが、粗相の問題ですが、「トイレのしつけ」というのは公共の場においては、基本です。粗相をさせないことも勿論ですが、粗相をさせてしまった場合に飼い主側の対応次第で施設側の持つ印象は変るようです。マナーグッズを持参して、飼い主側で出来るだけの処理を行ったり、粗相を隠さないできちんと申告することが、前述した親密度にもつながってくると考えられます。また、宿泊施設の場合は、動物不可の場所がありますが、こちらへの動物を連れての利用については、困っている施設が多いようです。公共の場には、動物の苦手な方、また、アレルギー等をお持ちの方もおられることを忘れないようにしましょう。その他衛生上の問題もあります。
 現実にお客様のマナーがあまりにひどいので、伴侶動物を不可にしてしまったり、現在不可を検討中の宿泊施設もありました。
今後より多くの施設に伴侶動物たちを受け入れて頂くためにも、また、利用者側がその施設で気持ちよく過ごせるようルールやマナーを守ることは、とても大切なことであると考えられます。また、盲導犬、介助犬、聴導犬等のアシスタントドッグがより広く社会に受け入れられるためにも、私たち一般の飼い主の行動は責任あるものでなければならないと考えます。
愛すべき動物たちとこれからも楽しくお出かけが出来ますように・・・。


 
皆様の一言コーナー
アンケートの際に皆様からお伺いしたお話を幾つかご紹介しております。
「うちの子は大丈夫」といわれる方に限って大丈夫だったためしはない。
昭和50年代後半に既に同伴可でオープンしたが、当時は飼い主さんのマナーも非常に良かった。しかし、現在は子ども代わりに可愛がり溺愛する方が増え、しつけの出来ていないペットが増えて来た。
犬を飼っている方と犬が大好きな方専用のペンションにしている。
ペットより子どもの行儀の悪さの方が問題だ。
施設の破壊、粗相等問題はあるが、家(オーナー)の犬もそうだから、仕方がない。
実際に動物と暮らしてみると一緒に出かける際に、動物も一緒に食事が出来たり、泊まれると良いなと思ったので、同伴可にした。
飼っている犬が亡くなって、家族が大変落ち込んだため、同伴可としてお客様のペットと触れ合うことで、淋しさが和らぐかと思い踏み切った。
自分の所で犬を飼ってみると可愛いので、自然と同伴可となった。
当看板犬があまりフレンドリーでないので気を使う。
オーナー自身が犬が苦手である。
ショップも併設しているオーナーさんより、
純血種と雑種では大事にされ方が違うと感じていた。お金のかかっていない子ほど安易に捨てられている傾向がある。有名なハリウッドの映画俳優が、雑種の犬をとても可愛がる様子をテレビで見て、雑種の犬も身奇麗にして犬具等でかっこよくなれば皆にもっと大事にされるかもしれないと思い、まずは、犬具のお店を始めた。
最近、小型犬と大型犬のトラブルにより、小型犬が怪我をしたり死亡する事故が増えている。
飼い主さんが犬の習性や生態をよく理解していなかったり、公共の場へ連れ出す時に管理が不十分であったりして、起こってしまう。犬同士のコミュニケーションが上手く取れなかったり、自分の犬はとてもフレンドリーなので、すべての犬と仲良くできると勘違いしている方もいる。(決してそうではないことを、犬嫌いの犬がいることを分かってほしい。)体格差があまりにもある場合は、大型犬のちょっとした動きで小型犬が大怪我をする場合もある。小型犬の飼い主さんへ。自分の犬は自分で管理し、自分で守って下さい。後で悲しい思いをするのは、飼い主自身なのだから・・・。そして、犬を決してカッコで飼わないでほしい。習性や生態をきちんと理解し、自分のライフスタイルに合った犬を選んで、最後まで大事に飼ってあげてほしい。
自分の飼っているワンちゃんを意識して見てあげてほしい。公共の場でのマナーは、その場ですぐに出来るものではなく、家庭での日頃の振る舞いが反映される。公共の場に出た途端お行儀良く振舞える訳ではないので、ワンちゃんに無理をさせないでほしい。 また、なんでもスタッフに相談してほしい。お店はお客様とスタッフでマナーを作り上げる場になればと思っている。
犬が好きで自分も飼っていた。夏に犬と一緒に出かけるとき休めるお店がなく、炎天下に車の中に犬を置くことは出来ないので、自分が犬と入れるお店があると良いと思って始めた。(こちらのオーナーは、ご自分のワンちゃんのお名前をお店につけておられます。残念なことにワンちゃんは3年前になくなられたそうですが、ワンちゃんとの想い出を今もとても大事にされています。




※今回のアンケート調査に、ご協力頂いた施設のうち掲載の許可を得られたもののみご紹介しております。
※施設により利用条件等ありますので、犬連れでご利用の場合は事前に、ご確認の上ご利用下さいますようお願い致します。


【兵庫県】
施設名 TEL
CAFE FOOL
0797-34-5666
cafe Rucette
http://www.fukuju.com/space-R/
0797-32-5226
JOJO(ジョジョ)
0797-31-1000
HOOCHI&Arudo (H.R.M BARKS内)
http://www.hoochi-arudo.com/
078-271-1933
マザームーンカフェ
http://www.mothermoon.co.jp/cafe/kobe/index.html
078-334-1999
ウイーンオーストリアの家(異人館)
078-261-3466
ブランジェリーc.m.h
078-222-5335
Dog Cafe
http://www.dogcafe.co.jp/
078-231-3961
ジーニアス・カフェ
078-333-2412
Pearl CAFE (パールカフェ)
078-221-0027
カフェーラ
078-392-7227
CAFE with DOG
shinpachiro
http://www.shinpachiro.com/
078-435-1615
D’s(ディーズ)
078-822-1047
GUARDIAN DOG
http://www.osuwari.com/gd/
078-871-3060
wonderfulcafe agnes
(ワンダフルカフェ アニエス)
http://www.hi-net.zaq.ne.jp/wonderful-agnes/
078-643-1812
one’s dog(ワンズドッグ)
078-994-1119
ペットショップ『obje』&キングスカフェ
078-811-0096
イル’サーレ
0798-36-8813 
ラリーズカンパニー苦楽園 ・Caffe riccolo
http://www.larryscompany.com/
0798-76-5246
HULA CAFE
0798-74-0402
POWDER
0798-73-4107
マザームーンカフェイースト
http://www.mothermoon.co.jp/cafe/east/index.html
0798-32-3166
TRATTORIA&CAFE comodo
http://www.co-mo-do.com
0798-37-5860
たんばや
0795-66-0818
DogsRestaurant くいしん坊

0794-86-1060
【大阪府】
施設名 TEL
ジャファンス
http://baba.pos.to/
06-6372-7667
DOG FREAK
http://www.oct.zaq.ne.jp/dogfreak/menu.htm
06-6629-0085
エルフ
06-6699-5220
オッターティル Otter Tale
http://otter-tail.com/
06-6696-8878
Dog Tree
http://www.dogtree.co.jp
06-6609-0655
フリースタイル
06-6443-5090<
ドッグカフェ カニス
http://www.ignition-g.com/canis/
06-4257-2055
DOG&CAFEBAR doze
http://www1.ocn.ne.jp/~doze/index.htm
06-6939-9000
Dog do
http://www.sugita-group.jp/dogdo/
06-6930-3875
Cafe pukupuku
http://www.cafepukupuku.jp
06-6352-7342
paw cafe
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/uwauwa/
06-6532-0676
ドッグガーデン
http://www.dog-garden.net
06-6388-1382
オステリアBABA
http://baba.pos.to/
06-6389-8844
ポーパッズ・ペット
06-6387-3366
tabitha
http://www.tabitha.co.jp
06-6190-3321
le chien cafe
http://www.lechiencafe.com
06-6867-1139
REST WAN
http://www.rest-wan.com
06-6849-0121
メイプル
http://www.p-maple.com/index.html
0120-810154
DOG PARTY CHAZU
http://www.chazu.net/
072-802-9555
CAFE DOG MUSEUM
http://www1.odn.ne.jp/~cafedogmuseum/index.html
0729-23-0877
Dog TAILS
06-4860-2901
Primrose Hill
072-246-5015
Dog bless
http://csx.jp/~dog_bless/
0727-26-7101
わんハウス
http://www1.ocn.ne.jp/~wanhouse/
0724-21-2212
Cafe with Dog
http://www28.tok2.com/home/chirotoissho/cafewithdog.htm
0725-54-3871
【京都府】
施設名 TEL
ル・フジタ
075-761-0325
Beer Dyning & Cafe メロディ
075-333-1233
Dog Cafe 京都店
http://www.dogcafe.co.jp/
075-257-3865
J. HOUSE
http://www.h2.dion.ne.jp/~jhouse/
075-383-0340
トラットリア ブルスケッタ

075-332-1555
【奈良県】
施設名 TEL
Cafe & 居酒Bar Pitt
http://www8.big.or.jp/~pitt/
0743-77-9898
【滋賀県】
施設名 TEL
ドイツレストラン ヴュルツブルグ
http://www.biwa.ne.jp/~wurzburg/
077-526-3500
Dog Space
http://www.anngel.net/sub-file1/dogspace.html
077-546-2350
 
 


※今回のアンケート調査に、ご協力頂いた施設のうち掲載の許可を得られたもののみご紹介しております。
※施設により利用条件等ありますので、犬連れでご利用の場合は事前に、ご確認の上ご利用下さいますようお願い致します。
【大阪府】
施設名 TEL
06-6211-3587
料理旅館 加古川
http://www.kakogawa-inn.com/
0727-23-3001
新町ノースサイドホテル
http://cwoweb2.bai.ne.jp/~cdc01500/
06-6531-1350  
【兵庫県】
施設名

TEL

0797-61-0234
ペンション エバーグリーン
http://www.p-evergreen.com/
0799-62-3588
ペンション つなの丘
http://www.lily.sannet.ne.jp/tsunano-oka/
0799-62-2991
0799-62-1963
0799-52-0017
南淡路ロイヤルホテル
http://www.daiwaresort.co.jp/awaji
0799-52-3011
0796-53-4048 
【京都府】
施設名 TEL
田中家
075-221-0905
旅館鴻臚 (こうろ)
http://www.kohro.com/
075-221-7807
晴鴨樓(せいこうろう)
http://www.seikoro.com/
075-561-0771
京の宿島屋
075-341-3296
075-351-2983
たき川旅館新館
http://www1.ocn.ne.jp/~takigawa/
075-351-7040
旅館あづまや
075-371-2364
0772-27-0333
松風荘(しょうふうそう)
0772-27-0135
大弥(だいや)旅館
http://daiyainn.gooside.com/
075-371-3987
松栄館 (しょうえいかん)
0773-62-2640
守源(もりげん)旅館
http://www.morigen.com/main/main.html
0772-72-0155
旅館小天橋(しょうてんきょう)
0772-83-0371
【奈良県】
施設名 TEL
0742-23-5111
0744-47-7025
木地ヶ森館
07465-2-0341
【滋賀県】
施設名 TEL
兆楽観光ホテル
http://www.biwa.ne.jp/~hiro-117/
0748-32-3201
甲賀流忍びの宿 須賀谷温泉
http://www.biwa.ne.jp/~sugatani/
0749-74-2235
カントリーファーム GUZU
http://www.e-guzu.com/
0740-27-1855
ペンション 琵琶湖
http://www.biwa.ne.jp/~kimagure/biwako/
0740-27-1804
ペンション くりっこ
http://www.biwa.ne.jp/~kurikko/
0740-27-1545
琵琶湖ワンワンリゾートホテル
http://baba.pos.to/
06-6389-8844
【和歌山県】
施設名 TEL
ペンションふじや
http://www.fujiya.tv/index.html
073-459-0061
ペンション 白浜
http://www.aikis.or.jp/~e-itasak/
0739-42-4617
0739-42-3470
0735-62-7771
リゾートペンション南国
http://www.mjnet.ne.jp/nangoku/
0739-42-3734
0735-52-0750
【三重県】
施設名 TEL
磨洞温泉涼風荘
http://www.ryoufu.com/
059-228-8413
0599-37-2309
0599-34-2224
ヤマハリゾート 合歓の郷
http://www.nemunosato.com/
0599-52-1111
0599-57-2811
民宿旅館 美城
05998-5-1734
旅館  御座岬(ござみさき) 
http://www.gozamisaki.com/sisetsu.htm
0599-88-3319
ペンション たむたむ
http://www1.ocn.ne.jp/~tam.tam/
0599-88-3838
ペンション グーグー
05994-3-2495
白いむぎわらぼうし
http://www3.ocn.ne.jp/~siromugi/
0599-45-3760
0596-43-2050
0596-43-2009
0596-43-4126
ホテル 清海
0596-43-2046
059-252-0048

動物の死に出会ったら

2011年8月12日 金曜日
 


●大切なパートナーを見送る方法
 
 悲しい想いで一杯だとは思いますが、飼い主さんのためにもその子のためにもお見送りをきちんとする必要があります。幾つかの方法がありますが、都市部では私有地に埋葬する方法を取るのは難しい場合が多いので、ここでは、自治体に依頼する方法と私立の動物霊園に委ねる方法を紹介します。また、犬の場合は狂犬病予防法(第4条の4)により、死亡した旨を30日以内にその犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければなりませんので、ご注意下さい。

1.自治体に依頼する方法
2000年12月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行されて、動物は「命あるもの」と定義されました。実際自治体では、動物の遺体への対応をどのように行っているのでしょうか。以下に幾つかの自治体に問い合わせた結果を一覧表にしてみました。


大津市では調べた自治体で唯一持込の場合に限り遺骨を頂くことが出来ます。行政のHP等で検索すると動物の遺体については、ごみ処理のカテゴリーで紹介されているところが、まだまだ多いのが現状です。料金も対応も様々ですが、皆さんのお住まいになっている自治体はいかがでしょうか。

 


2.動物霊園に依頼する場合
動物は家族の一員という意識が高まり、動物のお葬式も人と同様に行う方も増えているようで、動物専門の霊園や葬儀屋に依頼してお骨にしてもらったり埋葬してもらう方も多いようです。
ここでは、例としてKnots事務局近隣の某動物霊園のシステムを簡単にご紹介します。
基本的には人の場合と同様のようです。

 
また、全国の動物霊園のリストを紹介しているWEBサイトもありますので、あわせてご紹介します。
dogoo.com(ドグードッドコム)  http://www.dogoo.com/ こちらのデータベースで調べる事ができます。


 パートナーの死はある程度予測できる時もあれば、突然訪れる時もあります。どちらにしても、悔いの残らないよう自分で納得のいく見送り方を行いたいものです。「この子の死んだ後のことなんて・・・・。」と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、この機会にどのように見送ってあげるか考えてみるのも良いかも知れません。


●飼い主が不明の動物の死体を発見した場合
幾つかの自治体に問い合わせたところ、例えば、道路で車に引かれたというような飼い主の分からない動物の死体は、ゴミとして処理されるとのことですので、それぞれの自治体の環境課やクリーンセンター等のゴミ処理関係の部署に連絡をして頂くようにとのことです。

 

 

(例)世田谷区では、遺体のある場所によって次のように連絡先を案内しています。

(1) 私有地にあるときは、その土地管理者。
(2) 区道・河川(多摩川を除く)・側溝・区が管理する公園・緑道などにあるときは、総合支所土木課。
(3) 都道にあるときは、清掃事務所。
(4) 国道にあるときは、国土交通省関東地方整備局東京国道工事事務所代々木出張所(TEL.03-3374-9451)
(5) 多摩川にあるときは、国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所田園調布出張所(TEL.03-3721-4288)
 

※道路で交通事故等で死んでいて、車の通行の邪魔になっている場合は、管轄内の警察署に連絡する方法もあります。

 





      

考えよう!愛犬のウンチ処理

2011年8月12日 金曜日


 

 今まで、何気なくビニール袋に入れてゴミ箱に捨てていませんでしたか。
愛犬のウンチの処理を具体的に考えたことはありますか。
犬に関わる苦情の中で、一番良く耳にするのは、何と言っても糞尿問題です。
糞尿問題を少しでも減らすため、家にウンチを持ち帰ってもらう様、アドバイス等を行っていますが、ゴミ?となるウンチを如何に環境にやさしく人に迷惑を掛けないように還元していかなければならないのかも考える必要がある時期に来た様に思います。

 厚生労働省の統計発表によると、平成13年度の犬の登録数は5.939.595頭もおり、未登録の犬を足すと約1.000万頭近くになると言われています。それだけの犬たちが毎日排出するウンチの量は大変な量となります。
「愛犬のウンチは家に持って帰りましょう。」とパンフレット等には書かれておりますが、
その後の処理についてはふれられておらず、各家庭での判断に委ねられおそらく燃えるゴミで捨てられている事でしょう。

 そこで、まず兵庫県下の各市では犬のウンチの処理についてどの様な見解をお持ちなのか、各市のゴミ処理関係の課及び動物業務に携わる課に電話聞き取り等にて調べてみる事にしました。聞き取り結果は以下の通りです。

 
 
電話の調査にて今回感じた事は、同じ市内であっても部署により違う見解を出されている市もあれば、具体案を示してくださった市もありましたが、全体的にはウンチはトイレ(下水処理)に流し、それを拾ったビニール袋やティッシュ等は燃えるゴミで出して欲しいという事でした。
 しかし、散歩で拾うウンチについては、拾う場所によっては、土や砂・落ち葉などがウンチに付着してしまいます。そのウンチをそのままトイレに流してしまうと、トイレが詰まってしまう可能性があります。そこで、念の為ある市の下水関係の方に電話をしてお話を伺ったところ「ウンチは、どんなウンチであっても絶対に流さないで、燃えるゴミで捨てて頂かないと困ります。下水等も、都市計画で処理できる範囲があり、犬のウンチまで流されたら困ります。」とおっしゃられていました。
各部署によって、見解が違うと市民も戸惑ってしまいますので、出来れば、行政サイドで見解を統一して頂ければと思います。
また、犬を飼っている私達も、この機会に一度ウンチの処理の方法について考えてみませんか。
例えば、庭付きの家にお住まいの方は、ウンチのリサイクルと言うことで堆肥化してみるのも1つの方法だと思います。以前Knotsが2000年3月~5月に運営を行った、神戸21世紀・復興記念事業「ドッグラン21」では、実験的に入場犬たちのウンチの堆肥化に挑戦してみました。参加して下さった皆さんは快く協力をして下さり、結果2ヵ月後にはウンチの臭いも無く、とてもさらさらとした良い土が出来上がりました。この方法は自然に優しく、自宅でウンチが処理できリサイクル出来ます。


ご参考までに、その堆肥化の方法をご紹介致しましょう。

◎ 堆肥化に必要なもの
わら・EM液・カルキ抜き・ぬか・シャベル・スコップ・バケツなど
◎ ウンチの堆肥化の方法
ウンチは、なるべくトングやシャベルを使って、お庭に30㎝以上掘った穴に以下の要領で埋めて下さい。紙やナイロン袋を使って拾った場合は、ウンチのみを穴に入れ、紙等は燃えるゴミで捨てて下さい。
.以上、これを繰り返します。

1. 30㎝掘った穴にわらを敷く。


2. 少し土を撒いてウンチを置く。


3. 500倍に薄めたEM希釈液をジョウロでウンチにかける。EM液は細菌群ですので、水道水にカルキ抜きを入れ、カルキを抜いた水で希釈して下さい。


4. 希釈液を掛けた上にぬかを撒きます。


5. そして又土をかぶせます。

6. 雨の日は水が入りにくいように穴をカバーします。


※ 穴がいっぱいになったら、シャベル等で別の場所に穴を開けます。
※ EMの希釈液はその日に使う分量を作っておくと便利です。消臭効果もありますので、尿臭等の気になる部分にも使えます。
EMとは、Effective Microorganisms の略で有用微生物群の事をいい、光合成細菌・乳酸菌・酵母菌・有用放線菌などを含みます。

実際にこの事業が終了した後も、Knotsメンバーは自宅の方で試みており、花壇等の花の良い肥料になっております。堆肥化の環境が整っている方は一度お試し頂けたらと思います。
また、集合住宅等でそのような環境に無い場合は、愛犬と暮す中で自分に出来るちょっとした地球に優しい事を提案して頂ければと思います。
環境破壊やオゾン層の問題・温暖化現象が深刻になりつつある今、愛犬家としても考えられる事を実行していきませんか。
皆さんは、愛犬のウンチをどの様に処理されていますか。燃えるゴミとして出す、水洗トイレに流す、以外の何か良い方法をご存知でしたら、是非教えて下さい。お待ち致しております。(e-mail info@knots.or.jp
 
 
      

飛行機のペット受入状況(国内線)

2011年8月12日 金曜日


 
   
 

各航空会社で短頭犬種(ブルドックなど)のお預かりの規制が行われおります。
短頭犬種を飼育されていらっしゃる方はご注意ください。

 
     
   
 


ペットは受託手荷物扱いとなります。
◆ 受け入れの際の条件
1. 小犬・猫・小鳥などが受け入れ可能です。、その他うさぎ、ハムスターなどの小動物も受け入れています。
2. 運送中に、餌または水の補給ができないため、出発前までに利用者自身で済ませていること。
3. ケージについて 持ち込まれたケージが当該動物の安全な航空輸送に支障なく、また他の搭載物に被害を与えないと判断されるものであれば使用できますが、飛行中の安全を考量して、貸し出し用ペットケージも利用してください。(布製キャリーバッグの場合は貸し出しペットケージを利用することになります。)
貸し出し用のペットケージは、
S~LLまでの4種類です。

※貸し出し用ペットケージサイズ
サイズ (縦×横×高さ) kg 適用目安
40cm×52cm×38cm (3.0kg) ビーグル、パグなど
51cm×68cm×48cm (5.5kg) シェルティー、ブルドッグなど
56cm×81cm×58cm (10.0kg) ゴールデンレトリバー、シベリアンハスキーなど
LL 61cm×90cm×66cm (13.0kg)  バーニーズ、アイリッシュセッターなど
※特殊ペットケージサイズ
サイズ (縦×横×高さ) kg 適用目安
小動物用 30cm×50cm×36cm (2.5kg) ハムスター、うさぎなど

上記の、ペットケージに入らない場合などは、貨物扱いとなる場合もあるので、各航空貨物窓口にお問い合わせ下さい。

4.数量は、一人につき下記の通りです。
・他の受託手荷物を含めて3個まで
・犬・猫等は1つのペットケージに1匹
・小鳥等は容器1個につき1種類2羽程度(ただしMサイズのペットケージに収容できる程度内)


※昆虫・金魚類に関しては、原則機内持ち込みとなります。条件等詳細については国内線予約・案内センターまでお問い合わせ下さい。

※身体障害者補助犬に関してはスカイアシストデスクへ
フリーダイヤル  0120-029-377 (9:00~17:00 年中無休)
FAX フリーダイヤル  0120-029-366
TEL 03-5757-5201 
http://www.ana.co.jp/dms_svc/service/assist/index.html
(ANA WEB http://www.ana.co.jp 内コンテンツ)

◆申込方法について
1.出発当日、空港の「ペットらくのりサービスセンター」にて申込。受付は搭乗便出発時刻の90分前から30分前まで。
2. 愛玩動物誓約書(事前にダウンロード出来ます。) に署名の上、提出します。
3.ペット料金を支払います。(現金・クレジットカードでの支払いが可能です。)

◆料金について
・ペットと一緒にご旅行の場合、ペットは当時空港カウンターに預け、別途ペット料金を支払います。
 ペット料金(国内線)/ペットケージ1個1区間あたり  5,000円(税込) 一部路線*は3,000円(税込)
 ペットケージ貸し出し料金/無料
*東京-大島/八丈島/三宅島、大島-八丈島、北海道内路線、福岡-対馬/五島福江、沖縄-宮古/石垣

◆その他ペットに関するサービス・関連情報
・「ペットと借りるレンタカー」(北海道と沖縄でペット同伴でのレンタカー利用が可能)
・「ペットハウス」(ANAマイレージクラブ会員コミュニティサイト「ANAフレンドパーク」内にペットハウスがあり、ペットに関する様々な情報交換や共通の話題を楽しめます。)
・「ペットdeマイル」(ペットの美容室・お世話・タクシー・通信販売など、さまざまな施設やサービスのご利用でマイルがたまります。)
他・・・

詳しくは、ANA SKY WEBの「ペットらくのりサービス」のページをご参照下さい。
http://www.ana.co.jp/pets/index.html (ANA WEB http://www.ana.co.jp 内コンテンツ)

国内線予約・案内センター0120-029-222
(24時間/年中無休 、但し22:00~06:30はVナビ(音声自動応答システム)でご案内)

ANA Webサイト http://www.ana.co.jp

 

 
   
 


ペットは受託手荷物扱いになります。

◆ 受け入れの際の条件
1. 小犬・猫・小鳥などです。
2. ケージについて  原則として、会社指定のものを借りることになりますが、持ち込まれたケージがペットの安全な航空輸送に支障なく、また他の搭載物に被害を与えないと判断されるものであれば、使用できる場合もあります。

※貸し出し用ペットクレート
L・XLサイズのクレートには配備数に限りがあり、予約が必要になります。事前にJAL国内線予約(0120-25-5971(年中無休06:30~22:00)までにお申し込み下さい。また、XLサイズを超える大型ペットをお連れの場合は、各航空貨物窓口までご相談下さい。
また、ペットのみお預け(別送)の場合は貨物扱いとなりますので、各空港貨物窓口にお問い合わせください。尚、貨物扱いの場合ペットクレートの貸出はありません。(ジェイ・エアは貨物搭載を行っておりませんので、ご注意ください。)

サイズ (縦×横×高さ)
35cm×53cm×38cm
45cm×66cm×48cm
50cm×76cm×60cm
LL 56cm×83cm×67cm
※うさぎ、ハムスターなどの動物は、歯が強いということを考慮して、前面が金網で覆われている特別な檻にいれてお預かりします。
サイズ (縦×横×高さ)
小動物用 25cm×35cm×25cm
M 32cm×39cm×32cm
上記の大きさに入らない場合、また別送する場合は、貨物扱いとなりますので、問い合わせをしてみて下さい。

4. 乗り継ぎ空港にて乗継時間が長い場合には、ペットに水やえさをあげることが可能です。 出発空港にて、予め乗り継ぎ空港にてペットに会いたい旨をお知らせ願います。

5. 「ペット」お預けの数量は、お1人様につき、下記の通りです。
 ・他の受託手荷物を含めて3個まで。
 ・犬、猫等は原則1つの檻に1匹。

◆申込方法について
出発当日、空港の手荷物カウンターにて申込。(但し、L、XLのクレートを利用する場合は事前予約が必要。)同意書に署名の上、提出し料金を払います。

◆料金について
1檻1区間あたり  5,000円(税込) 一部路線*は3,000円(税込)
(※2009年4月1日搭乗分より)
* 札幌-女満別・釧路・函館、 函館-旭川・釧路・奥尻、 大阪-隠岐・コウノトリ但馬、 出雲-隠岐、 
福岡-宮崎・鹿児島、 鹿児島-奄美大島・徳之島・種子島・屋久島・喜界島・沖永良部・与論、 
那覇-石垣・宮古・久米島・与論・奄美大島・南大東・北大東・粟国・与那国、 石垣-宮古・与那国、 
南大東-北大東、 宮古-多良間、 奄美大島-喜界島・徳之島・沖永良部、 沖永良部-与論
※大阪とは「伊丹」「関西」または「神戸」をいいそれぞれ同一運賃です。
※札幌とは「千歳」または「丘珠」をいいそれぞれ同一運賃です。
※貸出用ペットクレート料金は、上記ペット料金に含まれます。
※ 「ペット」としてお預かりできるのは、小犬、猫、小鳥などです。また、ペットのみお預け(別送)の場合は貨物扱いとなりますので、各空港貨物窓口にお問い合わせください。尚、貨物扱いの場合ペットクレートの貸出はございません。(ジェイ・エアは貨物搭載を行っておりませんので、ご注意ください。)
※ 「ペット」お預けの数量は、お1人様につき、下記の通りとさせていただきます。
・他の受託手荷物を含めて3個まで。
・犬、猫等は原則1つの檻に1匹。

詳しくは、JAL WEB内の「ペットとおでかけサービス」のページをご参照下さい。
http://www.jal.co.jp/dom/service/pet/ (JAL WEB http://www.jal.co.jp内コンテンツ)

◆その他ペットに関するサービス・関連情報
・「JALペットクラブ」JALマイレージバンク会員で JALペットクラブに入会(会費無料)すると、利用のたびにポイントがたまります。ポイントに応じて、貸出用ペットクレートやペット料金の無料サービス、JALオリジナルグッズのプレゼントなど素敵な特典。
JALペットクラブに関するお問い合わせ
JALペットクラブ事務局 03‐5753‐8722
営業時間/9時~17時(土・日・祝日・年末年始休)

・JAL国内線フリーダイヤル(国内線予約・案内)0120-25-5971(年中無休 6:30~22:00)
※ただし空席照会・ご予約等については、22:00~6:30までの間でもJAL音声自動応答「スカイナビ」で承っております。
・JAL Webサイト http://www.jal.co.jp

 
     
   
 


ペットは受託手荷物扱いとなります。

◆ 受け入れの際の条件
1. 飼いならされた小犬・小猫・小鳥等であること。
2. 健康体、無害、清潔であり悪臭を発しないこと。
3. 航空輸送、保管に水を必要としないこと。
4. ケージについて  原則として、会社指定のものを借りることになります。(航空運送に耐えられると判断されればご自身の檻でも可能です。)
※Mサイズのケージに入ることのできない大きさのペット(レトリーバー等)は貨物で取り扱うようです。詳細はお問い合わせ下さい。

貸ケージ

サイズ (縦×横×高さ)

31cm×47cm×25cm

51cm×69cm×48cm
また別送する場合は、貨物扱いとなります(ケージはS・Mサイズのみ)。
お問い合わせをしてみて下さい。

◆申込方法について
出発当日、空港の手荷物カウンターにて申込。受付は便出発時刻の1時間前まで。
但し、貨物扱いとなる場合は、貨物地区での受付が必要となります。こちらは、便出発時刻の60分前までに行わねばなりませんし、貨物地区への往復の移動と手続きの時間が羽田空港の場合約40分かかるとのことですので、出発時刻の2時間前には、空港へ到着出来るようにしたほうが良いとのことです。
※ 便を予約する際にペットを同行する旨は申し出て頂きたいとのことです。

◆料金について
全路線一律 5,000円(~10kg以内) +500円 (10kgを超え1kg毎)
※ペット料金は、ペットの重さとケージの重さの合計で計算。
貸出しペットケージ- 1,000円 (貸出しペットケージサイズは2種類)

ご予約・お問い合わせ
予約センター
東  京 : 03-3433-7670
福  岡 : 092-736-3131
鹿児島 : 099-223-2340
徳  島 : 088-699-0725

・スカイマークエアラインズ Webサイト http://www.skymark.co.jp/index.html

 

 
     
   
 


ペットは受託手荷物扱いとなります。

◆ 受け入れの際の条件
1. 預けることのできるペットは小犬・猫・小鳥等。
※小動物(リス、ハムスターなど)についても必ず搭乗手続きカウンターに預けます。
2. ケージについて 
使っているケージが、籐製、木製、布製等以外のカギがかかるものであれば、そのまま預けられます。籐製、木製、布製等のケージの場合、会社所持のケージを使用します。
ペットを預かりする場合は下記ケージのサイズ内であれば、受け付けます。

※会社所持のケージ

サイズ (縦×横×高さ)
40cm×52cm×38cm
51cm×68cm×48cm
56cm×81cm×58cm
LL 61cm×90cm×66cm
小動物用 30cm×50cm×36cm

3.ケージ内に飲み水、餌などは入れることができません。
4. 「ペット」お預けの数量は、お1人様につき、下記の通りです。
 ・他の受託手荷物を含めて3個まで。
 ・ ケージ1個に対してペットは1匹になります。但し、小鳥等はケージ1個につき1種類2羽程度(Mサイズのケージに収容できる程度)になります。 
 ・愛玩動物同意書に署名の上提出します。

◆申込方法について
搭乗手続き時にペットを預ける旨を申し出ておきます。出発当日、空港の搭乗手続きカウンターにて申込も可。(但し、会社のケージを利用する場合は事前予約が必要。) 料金を払います。

◆料金について
ペットを預ける場合は、ケージ利用の有無にかかわらず全路線1件(1ケージ)あたり5,000円(消費税込み)

・ペットのお預かりについて  http://www.airdo.jp/flight/checkin/pets.html
 (AIR DO WEB http://www.airdo.jp/ap/index.html 内コンテンツ)
予約フリーダイアル 0120-057-333 06:30 – 22:00

・AIR DO Webサイト http://www.airdo.jp/ap/index.html


 
 

参考:航空各社は、航空法(法律第二百三十一号 昭和二十七年七月十五日)百六条で運送約款を定めて国土交通大臣の認可を受けることになっています。そのため航空各社は国内においては国内航空運送約款を作っています。
各会社で作られたもので表現等若干変わりますが、概ね36条持込手荷物の部分で機内に持ち込むことができるものとして「身体障害者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬および聴導犬」と書かれており、身体障害者補助犬を認めて持ち込めるように約款が変わっています。
また、37条愛玩動物として愛玩動物に関することも約款上で決められています。 約款の小犬の表現について尋ねたところ、規定のケージに入るものについては受託手荷物として受け入れるということでした。受託手荷物として取り扱えない場合は航空貨物での取扱となるようです。

第37条愛玩動物
1.旅客に同伴される愛玩動物について、会社は受託手荷物として運送を引受けます。ここで言う愛玩動物とは飼いならされた小犬、猫、小鳥等をいいます。
2.前項に述べた愛玩動物については、第34条に言う無料手荷物許容量の適応を受けず、旅客は愛玩動物およびその容器の全重量に対し、別に定める料金を支払わなくてはなりません。

また、第35条受託手荷物で受託手荷物は旅客1人につき3個まで、かつ45kgまでとしているところからか、受入れるペットは重量45kgまでだという回答のあった会社もありました。
各航空会社の国内航空運送約款はほぼ同じですが、若干違いますのでそれぞれの会社の国内航空運送約款をお調べ下さい。航空法第百七条(運賃及び料金等の掲示)で運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならないとされているため、各航空会社のWEBサイト等でも見ることができることもあります。

 
 


※問い合わせ先や料金等、変更される場合がありますので、ご利用になる際には、
事前に各航空会社にお問い合せください。
※当サイト上の情報と異なっていたなど、お気付きの点がありましたら、
info@knots.or.jpまで、お知らせ下さい。


 
 
 

各航空会社の短頭犬種のお預かりの規制について

2011年8月12日 金曜日

 
短頭犬種(ブルドックなど)のお預かりが、対象期間中出来なくなっています。
短頭犬種を飼育されていらっしゃる方はご注意ください。
以下にANA、JAL、スカイマークエアライン、AIR DOの対応をご紹介いたします。
 
★ANAグループ便
ANAではペットをお預かりする際に、お預かりからお引渡しに至るまでお取扱いには十分注意しております。
しかしながら、短頭犬種につきましては夏場の環境においては体調に変調をきたす恐れがあるとの専門家の見解を承りました。
つきましては、当該犬種の安全な輸送を図る観点から、下記の通り短頭犬種のお預かりを一時中止させて頂きます。
 
1.期 間 2007年8月1日~9月30日
2.対象便  ANA国内線・国際線全便
3.対象犬種 ブルドッグ(ブルドッグ、フレンチ・ブルドッグ)、ボクサー、シーズー、
テリア(ボストン・テリア、ブル・テリア)、
スパニエル(キングチャールズ・スパニエル、チベタン・スパニエル)、
ブリュッセル・グリフォン、チャウチャウ、パグ、チン、ペキニーズ
 
【お問合せ先】
ANA国内線予約・案内センター
(営業時間 6:30~22:00)
フリーダイヤル 0120-029-222
携帯電話からは 0570-029-222
PHSからは 03-6741-8800
ANA国際線予約・案内センター(営業時間 8:00~19:00 土・日・祝9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-029-333
携帯電話からは 0570-029-333
PHSからは 03-6741-6685
※旅行会社にてご予約いただいたお客様は、ご予約いただいた旅行会社にお問い合わせください。
 

 
★JALグループ便
(日本アジア航空株式会社、株式会社ジャルウェイズ、日本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジャル エクスプレス、
株式会社ジェイエア、日本エアコミューター株式会社、株式会社北海道エアシステム、琉球エア-コミュ-タ-株式会社 )
 

弊社では、ペット輸送時の温度や湿度などの環境調査を行い、また獣医師などの専門家のアドバイスをいただき、ペットを
安全にお預かりするために取り組んでおります。
しかしながらフレンチ・ブルドッグおよびブルドッグにつきましては、いままでお預かりした状況から航空機における輸送環境の
影響をより受けやすいと判断し、ペットを安全に輸送する観点から、下記の通りお預かりを中止させていただきます。

 
1.開始日 2007年7月20日(金)~(通年実施)
2.対象便  JALグループ国内線・国際線全便
(貨物扱いならびに、他社運航JALコードシェア便含む)
3.対象犬種 フレンチ・ブルドッグおよびブルドッグ
 
【お問合せ先】
ご予約の変更等につきましては、お手数ですが下記までお問い合わせください。

【当社にて直接ご予約いただいたお客さま】

国際線:国際線予約・お問い合わせにて承ります。営業時間 8:00~20:00(年中無休)
※日本アジア航空をご予約のお客さま0120-747-801(月-金9:00-19:00、土・日祝9:00-17:30)
国内線:国内線予約・お問い合わせにて承ります。営業時間 6:30~22:00 (年中無休)

【旅行会社にてご予約いただいたお客さま】
ご予約いただいた旅行会社にお問い合わせください。
※日本国外にてお申込みの場合は、最寄のJAL支店、営業所にお問い合わせください。
その他ペットをお預けになる際の注意事項に関しては、航空機における輸送環境 および お客さまにご留意いただきたい
事項をご確認ください。

 

 
★スカイマークエアライン
7/27現在のところ、規制の情報はありません。
 

 
★AIR DO
7/27現在のところ、規制の情報はありません。
 

 
※問い合わせ先や料金等、変更される場合がありますので、ご利用になる際には、事前に各航空会社に
 お問い合せください。
※当サイト上の情報と異なっていたなど、お気付きの点がありましたら、info@knots.or.jpまで、お知らせ下さい。
 
      

狂犬病予防法と狂犬病

2011年8月12日 金曜日


 予防接種
 
日本には「狂犬病予防法」という法律があり、年に1回予防注射を受けることが、義務付けられています。(狂犬病予防法(以下省略)第5条) 
但し、子犬の場合は生後91日以降に受けることとされています。
4,5月は自治体によっては集合注射を行なっていますが、動物病院でも、1年を通して注射を打ってもらうことが出来ます。



狂犬病
 
 狂犬病は文字通り犬だけの病気と思われがちですが、人間を含むすべての哺乳類に感染します。病原体(狂犬病ウィルス)は、狂犬病にかかっている動物の唾液に含まれ、その動物にかまれると発病します。発病したら100%死亡するという恐ろしい病気です。
 幸い、日本では1956年を最後に発生していませんが、海外では多くの発生例が未だ報告されていますし、日本にも色々な動物が輸入されているので、いつ発生するかも分かりません。
 但し、予防注射さえきちんと打てば、予防できる病気です。大切な愛犬のためにも忘れずに毎年受けましょう。



狂犬病予防注射済み票
 予防注射を受ける度、毎年、注射済み票を新しく交付されます。注射済み票は犬への着用が義務付けられています。(第5条3)  (罰則第27条2)



海外旅行での注意

 先ほども述べたように海外ではまだ、狂犬病が発生している国が沢山あります。海外旅行先で可愛いからと不用意に動物に触るのは、とても危険です。十分注意しましょう。


  
犬の登録と鑑札
 狂犬病予防法では、その他登録についても定めています。(第4条)
 新しく犬の飼主になる場合、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に) 最寄の市区町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
 原簿に登録されると、犬鑑札を交付されます。また、鑑札はその犬につけておくことが、義務づけられています。(第4条3) (罰則第27条1)
 鑑札はその犬にとっての戸籍であり住民票でもありますので、大切にしましょう。
 そして、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合、飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届出が必要です。また、鑑札をなくした場合、再発行は可能です。(費用が若干かかります。自治体に問い合わせてみて下さい。)

厚生労働省ホームページへ 
動物由来感染症を知っていますか?
http://www.forth.go.jp/mhlw/animal(厚生労働省HPより)


迷い犬情報サイト(行政)

2011年8月12日 金曜日
 
 
 
 
インターネット上で調べる事ができる迷い犬情報や動物関係情報などがある行政関係のサイトを集めています。
各自治体のWEBサイトより、たどることができました情報を掲載しております。存在しない、リンクが込み入っている等で探すことのできなかった自治体はトップページのみの掲載となっております。
現在情報を充実させる為、情報を集めております。お住まいの地域でそのような活動がありましたらご連絡下さい。 E-mail:info@knots.or.jp
※迷い犬(猫)関係の情報があるWEBサイトにはのアイコンを表示しております。
 
 
 
地方自治体(都道府県・指定都市・中核市)
動物愛護管理行政担当組織一覧
 


  北海道・東北地方
   
  北海道
 

北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
※WEB上の「北海道電子自治体共同システム」より、一部の申請書が入手できます。
札幌市 
http://www.city.sapporo.jp/city/
※「条例・規則等」体系目次→札幌市例規集→第8類厚生・環境→第9章 保健・衛生内で 動物愛護条例等を調べることができます。
・札幌市動物管理センター 
  http://www.city.sapporo.jp/inuneko/index.html
※「センター収容犬情報」で収容犬の情報があります。

   
  青森県
 

青森県 http://www.pref.aomori.lg.jp/
・青森県動物愛護センター http://www.aomori-animal.jp/ 
※収容犬ねこや譲渡犬ねこ等をWEBサイト上から検索することができます。 動物愛護条例等の情報や青森県内の保健所の案内もあります。
青森市 
http://www.city.aomori.aomori.jp
※「市民生活情報」>「暮らしのガイド」>「ペットの世話」内に各種届出、予防注射、飼主の遵守事項などの情報があります。

   
  岩手県
 

岩手県 http://www.pref.iwate.jp
※「環境生活部」>「県民くらしの安全課」>「動物愛護管理情報」内に岩手県動物愛護条例や関係資料等の情報があります。
※「動物愛護管理情報」内に「岩手県内の保護動物情報」があります。

盛岡市 
http://www.city.morioka.iwate.jp
※「生活ガイド」>「くらしと住まい」>「環境保全」>「ペットとのくらし」内に登録、予防注射、各種届け等の情報があります。
※盛岡市例規集 http://reiki.city.morioka.iwate.jp/

   
  宮城県
  宮城県 http://www.pref.miyagi.jp
※「組織別案内」>「環境生活部、食と暮らしの安全推進課」>「動物に関すること」」内で宮城県動物愛護条例や関係資料等の情報があります。
・宮城県動物愛護センター http://www.pref.miyagi.jp/doubutuaigo
 
※「県内の動物収容状況」で宮城県内の動物収容状況を調べることが出来ます。
※しつけ方の他、統計資料、関係法令の情報があります。

仙台市
 http://www.city.sendai.jp
※「くらしのガイド(市民便利帳)」>「ペット」>内で
・仙台市動物管理センター http://www.city.sendai.jp/kenkou/doukan-c/ 
※保護犬(猫)情報、譲渡犬(猫)情報や「仙台市動物管理センター統計資料」等見ることができます。
   
  秋田県
  秋田県 http://www.pref.akita.lg.jp/
※「県庁各課のページ」>「生活環境文化部、生活衛生課」>「食品衛生班」内に、「あきた動物愛護管理基本構想について」があります。
Linkから秋田県内の健康福祉センターへ行くことが出来ますので、各地区の情報はこちらで調べることが出来ます。

秋田市
 http://www.city.akita.akita.jp
・動物衛生の窓口 http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/ex/inuneko/doubutu.htm
・秋田市保健所 http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/default.htm
 「犬猫情報」 
 http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/ex/inuneko/inunekojyouhou.htm
※「犬猫情報」で迷い犬猫、秋田市保健所で保護している犬等の情報があります。
   
  山形県
  山形県 http://www.pref.yamagata.jp
山形市
 http://www.city.yamagata.yamagata.jp
   
  福島県
 

福島県 http://www.pref.fukushima.jp
※「県政テーマ別案内」>「保健・医療・福祉」>「食品の安全・動物愛護」内でしつけ方教室の案内や関係資料の情報があります。
福島市 http://www.city.fukushima.fukushima.jp
※「各課のページ」>「環境部・環境課」>「お知らせ」内に登録、予防注射、各種届け等の情報があります。

   


  関東地方
   
  茨城県
 

茨城県 http://www.pref.ibaraki.jp
・茨城県動物指導センター 
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/dobutsu/index.html

・迷い犬猫情報や譲渡情報、関係法令などの情報があります。
水戸市
 http://www.city.mito.ibaraki.jp
※「暮らしの便利帳・市の主な仕事と窓口」>「くらし・住まい」内「ペット」に登録、予防注射、各種届け等の情報があります。

   
  栃木県
  栃木県 http://www.pref.tochigi.jp
※「生活、衛生・動物」内に動物愛護指導センターのお知らせがあります。
宇都宮市
 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp
※「環境・衛生・ごみ」>「犬・猫・ペット」内に登録、予防注射、各種届け等の情報があります。
   
  群馬県
 

群馬県 http://www.pref.gunma.jp
※「情報検索>分野から探す>暮らし」>「暮らし>健康・衛生・福祉」>「食品衛生・暮らしの衛生>動物愛護について」内にペットに関する各種情報があります。
また、群馬県「福祉・健康」電子便利帳(http://www.pref.gunma.jp/c/01/benri/index.html
の「くらしと衛生>動物愛護」からも該当ページへとぶことができます。

前橋市
 http://www.city.maebashi.gunma.jp/

「目的別で探す」>「暮らし・都市整備・環境・安全」>「ペット」.>内に「
預かり動物情報一覧」等があります。


   
  埼玉県
  埼玉県 http://www.pref.saitama.jp
・生活衛生課ホームページ
http://www.pref.saitama.jp/A04/BB00/seieihomepage/top.html
※「各部局」>「健康福祉部」>「生活衛生課ホームページ」>「人と動物の適切な環境づくり 」内に登録、予防注射、犬猫譲渡制度、しつけ方教室等の情報があります。
また、「生活衛生課ホームページ」内の「リンク集」>「埼玉県健康福祉部出先機関」内で各地域の保健所へのリンクがあり、動物関係の情報があるものもあります。

さいたま市
 http://www.city.saitama.jp
※「暮らしのガイド」>「日々の暮らし」>「犬や猫などのこと」>「動物愛護指導」内に登録、予防注射、各種届け等の情報がある他、各種申請書をWEBで入手できます。
   
  千葉県
  千葉県 http://www.pref.chiba.jp
千葉市
 http://www.city.chiba.jp
※「市の組織・局区等一覧」>「保健福祉局」>「動物保護指導センター」内で業務の紹介。
船橋市  http://www.city.funabashi.chiba.jp
※「くらし」>「暮らしの情報>環境」>「環境衛生課>「犬の登録と狂犬病予防注射」>「犬の収容情報」(船橋市保健所ウェブガイドへのリンク)内に迷い犬・ねこ情報があります。
船橋市保険所ウェブガイド
http://www.city.funabashi.chiba.jp/ho-somu/pet_animal.html
   
  東京都
  東京都 http://www.metro.tokyo.jp 
※「都民と生活、暮らしと住まい」>「暮らし、動物の愛護」内で収容動物情報、犬猫の各種情報や、関係資料等の情報があります。また「いなくなった犬・猫をお探しの方へ(動物愛護相談センター収容動物情報)」内に収容動物の情報があります。
・獣医衛生の扉 http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/eisei/d_vet
※動物行政に関する各種資料やペットに関する各種情報、また動物愛護読本を読んだり、ダウンロードできます。

・動物愛護相談センター http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/douso/index.html 
※「収容動物情報」内で動物愛護相談センターに収容された動物の情報があります。
また、犬・猫の譲渡情報、犬のしつけ方教室等の各種情報があります。

新宿区
 http://www.city.shinjuku.tokyo.jp
新宿区衛生部衛生課
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/340500eisei/index.htm 内で登録、予防注射、各種届け等の情報があります。
立川市 http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/index.html 
※トップページの新着情報・立川市からのお知らせ内に「迷い犬・ねこ情報」があります。
町田市  http://www.city.machida.tokyo.jp
※「暮らしの情報>暮らしのガイド>ペット」内に犬・猫の各種情報や各種届けのダウンロード、またペット広報誌「ペットタウンMACHIDA」のバックナンバーがダウンロードできます。  
   
  神奈川県
  神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp
横浜市
 http://www.city.yokohama.jp
※各種申請書がWEB上より入手できます。
・健康福祉局 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/
※「分野別目次」>「動物の保護と管理」内に登録、予防注射、各種届け等の情報があります。
・栄区 http://www.city.yokohama.jp/me/sakae
※「生活情報」>「犬・猫・ハチ・害虫など」内に登録、予防注射、各種届け等の情報があります。
栄区トップページの「申請・手続きの案内」で各種申請書がWEB上で入手できます。

   


  中部地方
   
  新潟県
  新潟県 http://www.pref.niigata.jp
新潟市
 http://www.city.niigata.niigata.jp
・動物関係業務のご案内
  http://www.city.niigata.niigata.jp/info/syokuei/animal/animal.htm
 「保護犬リスト」
  http://www.city.niigata.niigata.jp/info/syokuei/animal/inu_hogoken.htm
 ※保護犬の情報があります。
   
  富山県
  富山県 http://www.pref.toyama.jp
富山市
 http://www.city.toyama.toyama.jp
   
  石川県
 

石川県 http://www.pref.ishikawa.jp
金沢市
 http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp
・金沢市保健所 http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/hokenjo/health/index.htm
 「ペットの管理」 
 http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/hokenjo/health/seikatu/pet.htm
  「たずね犬、たずね猫」
 http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/hokenjo/health/seikatu/pet_tazune.htm
※「ペットの管理」の中の「たずね犬、たずね猫」で行方不明の連絡のあった犬、猫の情報を2週間掲示しています。

   
  福井県
  福井県 http://www.pref.fukui.jp
※「健康づくり・福祉」>「動物愛護管理」内に登録、予防注射、各種届け、福井県の動物愛護条例等の情報があります。
 ・健康福祉センターにおける収容・保護動物情報
  http://info.pref.fukui.jp/eisei/doubutsuaigo/kouji.html
 (社)福井県獣医師会(里親さがし事業のページ)へのリンクもあります。

福井市 http://www.city.fukui.fukui.jp
・福井市保健センター http://www.city.fukui.fukui.jp/siyakusy/hoken/index.html
※「その他」>「犬猫の飼い方について」内に飼い主の遵守事項があります。
   
  山梨県
  山梨県 http://www.pref.yamanashi.jp
※「暮らしの情報」 >「医療保険衛生」>「動物愛護指導センター」内で犬の飼い方教室、犬ねこの譲渡会等の情報があります。
・山梨県動物愛護指導センター
http://www.pref.yamanashi.jp/fukushi/dobutuaigo

※犬猫の各種情報や、犬のしつけ方教室の案内や犬の譲渡会の情報があります。
甲府市
 http://www.city.kofu.yamanashi.jp
※「環境・ごみ>環境」>「環境センター」内「
トピックス」で予防注射等の情報があります。
・環境センター http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyo/center/index.htm
   
  長野県
  長野県 http://www.pref.nagano.jp 
※「動物愛護」>「動物の飼主探し」内で譲渡希望情報・迷い犬情報があります。
・長野県動物愛護センター

http://www.pref.nagano.jp/xeisei/doubutu/animal.htm
※ペットに関する情報や、譲渡事業の情報があります。
長野市
 http://www.city.nagano.nagano.jp
・長野市保健所 http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/hokenjo/index.html
※「迷い犬情報」内に犬猫の各種情報や長野市保健所で保護している犬の情報があります。
また、「各種講習会・講演会」内に愛犬の正しい飼い方・しつけ方教室の情報があります。
「迷い犬情報」 
 http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/hokenjo/inu_top.htm
   
  岐阜県
  岐阜県 http://www.pref.gifu.lg.jp
岐阜市
 http://www.city.gifu.gifu.jp
※「暮らしの便利ガイド、健康・保険所だより」>「保健・衛生、食品・飲料水・ペットなど」内で登録、予防注射、等の情報があります。
   
  静岡県
  静岡県 http://www.pref.shizuoka.jp
静岡市
 http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp
・動物指導センター
http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/hoken/hokenjo/dobutsu/index.html
※予防注射等の情報や隣接する動物愛護館や動物愛護館での「愛の伝言板(犬猫の譲渡)」の情報があります。
   
  愛知県
  愛知県 http://www.pref.aichi.jp
※「くらし>生活と権利>動物愛護」内に愛知県動物保護管理センターへのリンクがあります。
・愛知県動物保護管理センター http://www.pref.aichi.jp/douai
※ふれあい教室、しつけ方教室、動物介在活動支援事業等の情報があります。
名古屋市
 http://www.city.nagoya.jp
※「福祉と健康」>「名古屋市動物愛護センター」内で犬・猫に関する情報や「子犬・子猫を差し上げる会」の情報があります。
   


  近畿地方
   
  三重県
  三重県 http://www.pref.mie.jp
津市
 http://www.info.city.tsu.mie.jp
※「津市の福祉サービス」>「保健サービス」>「犬の登録と予防接種」内で登録、予防注射の情報があります。
   
  滋賀県
  滋賀県 http://www.pref.shiga.jp
・滋賀の健康福祉ポータルサイト http://www.pref.shiga.jp/e/potal/index.html
※申請書ダウンロード(生活衛生課)で申請書のダウンロードができます。

・滋賀県生活衛生課 http://www.pref.shiga.jp/e/seikatsu/index.html
※「狂犬病予防・動物の適正管理に関すること」内に滋賀県の犬の登録・狂犬病予防注射頭数の情報があります。
・滋賀県動物保護管理センター http://www.pref.shiga.jp/e/dobutsu
※犬猫の各種情報や、犬のしつけ方教室の案内や犬の譲渡会の情報があります。
大津市 http://www.city.otsu.shiga.jp
   
  京都府
  京都府 http://www.pref.kyoto.jp
※「府政とくらしの情報」>「府政情報>健康・福祉」>「動物の飼養管理と愛護の条例」内に動物愛護条例に関する情報や府の動物愛護条例の情報があります。
京都市
 http://www.city.kyoto.jp
・京都市生活衛生課 http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/seikatu/index.html
※「ペット動物に関すること」 内で登録、予防注射、特定動物等の情報があります。
   
  大阪府
  大阪府 http://www.pref.osaka.jp
※「生活環境>動物」>「動物の愛護及び管理について」>「ペットと動物たち」内にペットに関する各種情報や統計資料、関係法令等の情報があります。
・大阪府犬管理指導所 http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/tr/shidousho/sidousyo.htm
※犬の譲渡制度の情報や犬の捕獲数・引取り数・返還頭数の情報などがあります。
大阪市
 http://www.city.osaka.jp
※「各局・各区」>「大阪市健康福祉局」 >「目的で探す」>「ペットについて」内で登録、予防注射、特定動物等の情報があります。
   
  兵庫県
 

兵庫県 http://web.pref.hyogo.jp
・兵庫県生活衛生課 http://web.pref.hyogo.jp/org/org_hw14.html
・兵庫県動物愛護センター http://www6.ocn.ne.jp/~hy-douai/
※犬猫の各種情報や、しつけ方教室の案内や、譲渡事業等の情報があります。
西宮市
http://www.nishi.or.jp/
※「くらす西宮」>「環境・緑化・衛生」>右メニュー「動物の愛護(ペット)」内で、登録、予防注射、犬猫譲渡事業等の情報があります。また、PDFによる収容犬情報が随時行われています。
神戸市 http://www.city.kobe.jp
※「くらし手続き」>「健康・医療」>「衛生」>「動物衛生」

・保健福祉局 http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/hm10.html
※「健康保険サービス・総合メニュー」 >「動物衛生」内で登録、予防注射、しつけ方教室、犬猫譲渡事業等の情報があります。

   
  奈良県
  奈良県 http://www.pref.nara.jp
※「奈良県各課別ホームページ一覧」>「福祉部健康健康局生活衛生課」>「動物と暮らせるみんなの街」内に犬に関する各種情報や動物とのふれあい教室の情報があります。
奈良市
 http://www.city.nara.nara.jp
※「健康医療」>「生活衛生課からのお知らせ」内に登録、予防注射等の情報があります。
   
  和歌山県
 

和歌山県 http://www.pref.wakayama.lg.jp
・和歌山県動物愛護センター
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031601/animal.html

※犬・猫譲渡情報や業務等の情報があります。
和歌山市
 http://www.city.wakayama.wakayama.jp

   


  中国地方
   
  鳥取県
  鳥取県 http://www.pref.tottori.jp
・鳥取県県民生活課 
  http://www.pref.tottori.jp/kenmin/top/index.htm
※「動物保護」から行くことができる「動物愛護情報コーナー」の中の「動物保護公示情報」で鳥取県内の各保健所・支所で収容された犬、ねこ情報の検索ができます。
鳥取市 http://www.city.tottori.tottori.jp
   
  島根県
  島根県 http://www.pref.shimane.jp
※「部局別メニュー、健康福祉部」 >「薬事衛生課」>「正しい犬の飼い方」内で犬を飼う時のルールやしつけ等の情報があります。
松江市
 http://www.city.matsue.shimane.jp
※「暮らしの情報>暮らしの便利帳」>「暮らし>動物を飼う時は」内に登録・予防注射等の情報があります。
   
  岡山県
  岡山県 http://www.pref.okayama.jp
岡山市
 http://www.city.okayama.okayama.jp
※「くらしの便利帳」>「ペット」内にペット関係連絡先等の情報があります。
   
  広島県
 

広島県 http://www.pref.hiroshima.jp
広島市
 http://www.city.hiroshima.jp
※「保健・医療・福祉」>「社会局のホームページ」>「生活衛生環境」内に登録・予防注射等の情報があります。

   
  山口県
  山口県 http://www.pref.yamaguchi.jp
※「県立施設へのご案内」>「山口県動物愛護センター」内に譲渡会、しつけ教室の情報があります。
・山口県動物愛護センター
 
http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/seikatsu/5aigo/5aigo.htm
山口市
 http://www.city.yamaguchi.yamaguchi.jp
※「暮らしの便利帳」>「住まいと生活環境」内に登録・予防注射等の情報があります。
   


  四国地方
   
  徳島県
 

徳島県 http://www.pref.tokushima.jp
・徳島県動物愛護管理センター 
http://ourtokushima.net/aigo/top.php 
※迷い犬猫等の情報や飼い主を探す会・講習会の情報、譲渡動物等を見ることが出来ます。
徳島市
 http://www.city.tokushima.tokushima.jp
※「くらし」>「ごみ・環境」>「衛生」>「犬を飼う時は」内に登録・予防注射等の情報があります。「ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例」の主な内容も見ることが出来ます。

   
  香川県
  香川県 http://www.pref.kagawa.jp
高松市
 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp
※「暮らしと健康」>「犬の登録」内に登録・予防注射等の情報があります。
   
  愛媛県
  愛媛県 http://www.pref.ehime.jp
松山市
 http://www.city.matsuyama.ehime.jp
※「市政ガイド」>「暮らしの情報」 >「生活ガイド」>「生活環境、畜犬・猫等」内に登録・予防注射等の各種情報があります。
   
  高知県
  高知県 http://www.pref.kochi.jp
・ 高知県薬務衛生課動物情報 
  http://www.med.net-kochi.gr.jp/dogstation
※「Dogstation」で迷い犬等の情報を得られる他、WEBサイト上で里親・譲渡・迷子犬の登録もできます。
高知市 http://www.city.kochi.kochi.jp
※「暮らしの情報」>「犬・猫・小動物」内に登録・予防注射等の各種情報があります。
・高知市保健所 http://www.city.kochi.kochi.jp/deeps/11/1402/index.htm
※「ペット」内に登録・予防注射等の各種情報があります。
   



  九州・沖縄地方
   
  福岡県
  福岡県 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
福岡市
 http://www.city.fukuoka.jp
※「環境・ごみ・衛生・食」> 「ペットに関する情報」内に登録・予防注射等の各種情報があります。
・わんにゃんよかネット(ふくおか飼主さがし情報ネットワーク)
 http://wannyan.city.fukuoka.jp 
※行方不明・迷い込みの犬猫や譲渡などを希望する犬猫の情報を見ることができます。WEB上から行方不明・迷い込み・譲渡犬猫の登録も可能です。また、飼い主の方への犬猫の各種情報もあります。
   
  佐賀県
  佐賀県 http://www.pref.saga.jp
※「くらしと教育」>「その他」>「動物愛護」内に各種情報や保護犬に関する情報があります。
佐賀市
 http://www.city.saga.saga.jp
※「くらしの情報、相談くらし」>「生活環境について」内に登録・予防注射等の情報があります。
   
  長崎県
  長崎県 http://www.pref.nagasaki.jp
・長崎県動物愛護情報ネットワーク
  http://animal-net.pref.nagasaki.jp/
※迷い犬や収容犬の情報があり、また、譲渡犬や譲渡猫の情報もあります。
長崎市
 http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp
※「長崎市役所」>「暮らし、ペット」内に登録・予防注射等の情報があります。
   
  熊本県
  熊本県 http://www.pref.kumamoto.jp
・熊本県動物愛護管理ホームページ 
 http://www.kumamoto-doubutuaigo.jp/
※迷い犬や譲渡犬の情報があります。また「動物を飼うために知っておきたいこと」内に各種情報があります。
熊本市
 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp 
※トップページに「迷い犬を保護しています」の情報があります。
※「くらし」>「動物・ペット」内にも迷い犬情報があります。
   
  大分県
  大分県 http://www.pref.oita.jp
※「暮らしの情報」>「生活」>「生活衛生の向上」>「動物行政に関する扉」 内に登録・予防注射等の情報があります。
大分市
 http://www.city.oita.oita.jp
※「暮らしのガイド、内容から探す」>「ペット」内に登録・予防注射等の情報があります。
   
  宮崎県
  宮崎県 http://www.pref.miyazaki.jp 
※トップページの「みやざき動物愛護情報ネットワーク」アイコンから行く事が出来る「みやざきドッグ愛ランド(みやざき動物愛護情報ネットワーク)」内に譲渡犬や迷い犬の情報があります。
・みやざき動物愛護情報ネットワーク 
 http://www.miyazaki-dog-network.com
※「飼主のマナー」内に宮崎県の動物愛護条例が載っています。また、各種届けのダウンロードが出来ます。

宮崎市
 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp
※「暮らしと環境、動物」>「動物の飼育に関すること」内に登録・予防注射等の情報があります。
   
  鹿児島県
  鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp
※「県の組織」>「保健福祉部」>「生活衛生課、乳肉衛生係」内に業務の説明があります。
鹿児島市 http://www.city.kagoshima.lg.jp/

※「健康福祉、公衆衛生」内に登録・予防注射等の情報があります。
   
  沖縄県
  沖縄県
 http://www.pref.okinawa.jp/index-j.html 
※「部局別メニュー」>「福祉保健部 薬務衛生課 動物愛護センター」内に保護された犬猫の情報や譲渡会の情報があります。
那覇市
 http://www.city.naha.okinawa.jp
※「市民便利帳」>「生活・環境・防災、環境」>「犬を飼う」内に登録・予防注射の情報があります。
また、「環境・くらし>なはエコ」>「那覇市の環境施策」内の「条例と要綱>ペット・危険動物」では那覇市の犬等に関する条例情報。「届出と申請」では飼い犬登録関係の情報があります。