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●大切なパートナーを見送る方法
1.自治体に依頼する方法 2000年12月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行されて、動物は「命あるもの」と定義されました。実際自治体では、動物の遺体への対応をどのように行っているのでしょうか。以下に幾つかの自治体に問い合わせた結果を一覧表にしてみました。 |
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大津市では調べた自治体で唯一持込の場合に限り遺骨を頂くことが出来ます。行政のHP等で検索すると動物の遺体については、ごみ処理のカテゴリーで紹介されているところが、まだまだ多いのが現状です。料金も対応も様々ですが、皆さんのお住まいになっている自治体はいかがでしょうか。 |
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| また、全国の動物霊園のリストを紹介しているWEBサイトもありますので、あわせてご紹介します。 dogoo.com(ドグードッドコム) http://www.dogoo.com/ こちらのデータベースで調べる事ができます。 |
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![]() パートナーの死はある程度予測できる時もあれば、突然訪れる時もあります。どちらにしても、悔いの残らないよう自分で納得のいく見送り方を行いたいものです。「この子の死んだ後のことなんて・・・・。」と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、この機会にどのように見送ってあげるか考えてみるのも良いかも知れません。 |
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●飼い主が不明の動物の死体を発見した場合 |
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(例)世田谷区では、遺体のある場所によって次のように連絡先を案内しています。 (1) 私有地にあるときは、その土地管理者。 (2) 区道・河川(多摩川を除く)・側溝・区が管理する公園・緑道などにあるときは、総合支所土木課。 (3) 都道にあるときは、清掃事務所。 (4) 国道にあるときは、国土交通省関東地方整備局東京国道工事事務所代々木出張所(TEL.03-3374-9451) (5) 多摩川にあるときは、国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所田園調布出張所(TEL.03-3721-4288) |
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※道路で交通事故等で死んでいて、車の通行の邪魔になっている場合は、管轄内の警察署に連絡する方法もあります。 |
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